議案第46号

行政の不利益な処分の前の「通知」を、インターネットでも見られるようにする

可決

市が営業停止などの不利益な処分をする前に行う聴聞などの通知を、相手の所在がわからないとき、掲示場への掲示に加えてインターネット等で閲覧できる方法で行うようにする条例改正です。

立川市行政手続条例の一部を改正する条例

👉 審議のステータス

可決

令和8年2月18日、可決

議案 上程
委員会 審査
本会議 採決
可決 /否決

ひとことで

市が許可の取消しなど、相手に不利益な処分をする前には、相手の言い分を聞く「聴聞」や「弁明の機会」の通知をします。相手の居場所がわからないときのこの通知(公示)のやり方を変える条例改正です。国の法律の改正(デジタル化を進めるための改正)に合わせたものです。

なにが変わる?

変更後変更前
居場所がわからない人への通知内容をインターネットなどで誰でも見られる状態にしたうえで、市の事務所の掲示場への掲示か、事務所に置いたパソコンなどの画面での閲覧のどちらかを行う市の事務所の掲示場に掲示する
届いたとみなす時期措置を始めた日から2週間たったとき掲示を始めた日から2週間たったとき

いつから?

令和8年5月21日から。それより前にした通知は、これまでのやり方のままです。

説明の詳しさを
いつでも切り替えられます

詳しく

参考

  • 議案書(PDF)
  • 審議の状況は、このページの「審議のステータス」をご覧ください

この解説は、議案書をもとにAIで下書きし、運営者が確認したものです。正確な内容は議案書(PDF)をご確認ください。

🗳️会派の賛否

公明党賛成
立憲ネット緑たちかわ賛成
日本共産党賛成
自民党クラブ賛成
国民民主党賛成
安進会賛成
自由民主党賛成
都民ファーストの会立川市議会賛成
たちかわ自民党賛成

※会派ごとの賛否は、立川市議会の広報紙「たちかわ市議会便り」の「各議案等に対する賛否」をもとに掲載しています。会派は議決した当時のものです。

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