議案第115号

市営住宅の明け渡しと、滞納された使用料の支払いを求める裁判を起こす

可決

市営住宅の使用料が長く支払われず、入居者が家財を残したまま退去したため、市が住宅の明け渡しと滞納分の支払いを求めて裁判(訴え)を起こすことについて、議会の議決を求めます。

訴えの提起について

👉 審議のステータス

可決

令和8年10月2日、可決

議案 上程
委員会 審査
本会議 採決
可決 /否決

ひとことで

市営住宅の使用料の滞納について、市が住宅の明け渡しと滞納分の支払いを求める裁判を起こすための議案です。

なぜ議会で決める?

市が裁判を起こすときは、法律(地方自治法)で、議会の議決が必要と決められています。

どんな裁判?

  • 求めること:市営住宅の明け渡しと、滞納された使用料などの支払い
  • 方法:弁護士を代理人として裁判を起こします
  • 相手:市営住宅の入居者(議案書では名前は伏せられています)

これまでの経緯(議案書より)

  • 平成27年5月分から使用料の滞納が続き、令和8年7月分までで87か月分、合計337万5,500円になりました
  • 市は延べ10回、支払いを求めてきましたが、入居者は家財道具を残したまま、連絡なく退去しました
  • 市は令和7年7月に「督促・訴訟予告」を送り、令和8年8月には、期限までに支払いがなければ住宅の使用許可を取り消すと通知しましたが、連絡がない状態が続いています

裁判を起こしたあと、必要な場合には、訴えの内容を変えたり、和解したりできることとしています。

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参考

  • 議案書(PDF)
  • 審議の状況は、このページの「審議のステータス」をご覧ください

この解説は、議案書をもとにAIで下書きし、運営者が確認したものです。正確な内容は議案書(PDF)をご確認ください。

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