委員会提出議案第2号

議員が市長などに「文書で質問」できるようにする、市議会のルールの改正

可決

議員が会期中に、市長などに文書で質問できる仕組み(文書質問)を、市議会の会議規則に新しく加えます。

立川市議会会議規則の一部を改正する規則

👉 審議のステータス

可決

令和8年5月28日、可決

議案 上程
委員会 審査
本会議 採決
可決 /否決

ひとことで

議員が会期中に、市長などに文書で質問できる仕組み(文書質問)を、市議会のルール(会議規則)に加える議案です。

どんな仕組み?

  1. 議員は、会期中に市長などに文書で質問できます
  2. 質問する議員は、質問書を議長に出します
  3. 議長は回答の期限を決めて、質問書を市長などに送ります
  4. 回答書が届いたら、議長は質問書と回答書の写しを全議員に配ります

いつから?

令和8年7月14日から。

出した人

市議会の議会運営委員会(委員会として提出)。

説明の詳しさを
いつでも切り替えられます

詳しく

参考

  • 議案書(PDF)
  • 審議の状況は、このページの「審議のステータス」をご覧ください

この解説は、議案書をもとにAIで下書きし、運営者が確認したものです。正確な内容は議案書(PDF)をご確認ください。

🗳️会派の賛否

公明党賛成
立憲ネット緑たちかわ賛成
日本共産党賛成
自民党クラブ賛成
国民民主党賛成
安進会賛成
自由民主党賛成
立川の未来賛成
たちかわ自民党賛成

※会派ごとの賛否は、立川市議会の広報紙「たちかわ市議会便り」の「各議案等に対する賛否」をもとに掲載しています。会派は議決した当時のものです。

掲載コンテンツについて

掲載されている議案情報は、立川市議会に上程された議案などの公開情報を基に、AIを活用しながら背景情報を整理したものです。

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