議案第108号

印鑑登録証明書を機械で受け取るときに使えるカードをふやす条例改正

可決

印鑑登録証明書を、民間事業者が設置する証明書発行の機械(多機能端末機)で受け取るときに、マイナンバーカードなどに加えて、「特定在留カード」と「特定特別永住者証明書」も使えるようにします。

立川市印鑑条例の一部を改正する条例

👉 審議のステータス

可決

令和8年9月10日、可決

議案 上程
委員会 審査
本会議 採決
可決 /否決

ひとことで

印鑑登録証明書を機械で受け取るときに使えるカードをふやすための条例改正です。

なにが変わる?

市の窓口に行かなくても、民間事業者が設置する、証明書を自動で発行する機械(多機能端末機)で、暗証番号を入力して印鑑登録証明書を受け取ることができます。

このとき使えるものに、次の2つが加わります。

  • 特定在留カード(在留カードとマイナンバーカードの機能をあわせ持つカード)
  • 特定特別永住者証明書

これまでどおり、マイナンバーカードや、電子証明書を入れたスマートフォンなども使えます。

なぜ変える?

出入国管理及び難民認定法などを改正する法律(令和6年法律第59号)が施行されるためです。

いつから?

条例が公布された日から始まります。

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いつでも切り替えられます

詳しく

参考

  • 議案書(PDF)
  • 審議の状況は、このページの「審議のステータス」をご覧ください

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