議案第109号

証明書を機械で受け取るときの手数料のルールで、使えるカードをふやす条例改正

可決

証明書を多機能端末機で受け取るときに手数料が安くなる仕組みで、マイナンバーカードなどに加えて「特定在留カード」と「特定特別永住者証明書」も対象にします。手数料の金額は変わりません。

立川市事務手数料条例の一部を改正する条例

👉 審議のステータス

可決

令和8年9月10日、可決

議案 上程
委員会 審査
本会議 採決
可決 /否決

ひとことで

市の証明書を機械で受け取るときの手数料のルールで、対象になるカードをふやす条例改正です。

なにが変わる?

市の証明書は、民間事業者が設置する証明書発行の機械(多機能端末機)で、マイナンバーカードなどを使って受け取ると、窓口より安い手数料になるものがあります(例:窓口で1通450円の証明書が、機械なら1通300円)。

この「機械で受け取るときの手数料」の対象になるカードに、次の2つが加わります。

  • 特定在留カード(在留カードとマイナンバーカードの機能をあわせ持つカード)
  • 特定特別永住者証明書

手数料の金額そのものは変わりません。

なぜ変える?

出入国管理及び難民認定法などを改正する法律(令和6年法律第59号)が施行されるためです。

いつから?

条例が公布された日から始まります。

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参考

  • 議案書(PDF)
  • 審議の状況は、このページの「審議のステータス」をご覧ください

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